不動産登記・新会社法・成年後見制度の事なら 遠藤司法書士事務所へ
司法書士は不動産や会社・法人の権利登記手続きの専門家として、土地家屋調査士は不動産の表示登記手続きの専門家としてそれぞれ登記制度の発展と維持に努めてきました。登記制度は日常生活に生じる取引が、安全かつ円滑に行われるために欠かすことができないものです。司法書士、土地家屋調査士はこの登記制度を利用し、自らの権利を保全しようとする市民の代理人として、その権利の保護に寄与するために活動しています。社会が複雑化、高度化する中で、登記制度の役割と機能はさらに重要なものになってきています。
相続や売買、贈与、住宅ローン完済による抵当権抹消などの不動産に関する権利が発生、消滅等したときには不動産登記が必要になります。
超高齢化社会の到来が目前に迫ってきている昨今、成年後見制度は頻繁に利用されるようになってきています。財産管理などの手続きのほか、お年寄りを狙った詐欺の予防にも役立ちます。
土地の地目変更や分筆、合筆又は建物の新築、取り壊しなどの変更をしたときは、原則として1ヶ月以内に不動産の表示登記申請が必要になります。
平成18年に、新しい会社法が施行されました。会社法や登記の規定が大幅に変更されていますので、それに合わせた会社運営が必要になります。
お客様からよく頂く、ご質問の一例をあげてあります。