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Q&A
よくあるご質問の一例を紹介します。
1.相続に関するご質問
Q 1-1
相続人の中に音信不通の人がいるのですが、他の相続人だけでした遺産分割協議は有効でしょうか?
Q 1-2
半年前に父親が亡くなりました。母は5年前に他界しており、私ひとりが相続人となったのですが、調べたところ財産も負債もなかったので特に手続きもせず放っておきました。しかし、最近になって急に父にお金を貸したというクレジット会社から請求が来るようになりました。この場合、相続人である私が借金を払わなければならないのでしょうか?
Q 1-3
父が亡くなり、遺言書がなかったため相続人間で遺産分割協議をしているのですが、お互いに主張を譲らないため話がまとまりません。こういった場合に、間に入ってくれる人はいるでしょうか?
2.遺言に関するご質問
Q 2-1
一度書いた遺言書の撤回や変更はどうやってするのでしょうか?
Q 2-2
私には妻と息子が一人いるのですが、息子は親の面倒をまったくみずに遊び歩いているので、妻に全財産を相続させる遺言を作ろうと思っています。この場合、息子には遺留分というものがあると聞いたのですが、これを使えなくするような遺言は書けますか?
3.契約に関するご質問
Q 3-1
契約書は作成しなくてはいけないのでしょうか?
4.成年後見制度に関するご質問
Q 4-1
成年被後見人本人が勝手に預貯金を引出しているのですが、これは無効でしょうか?
Q 4-2
成年後見人を選任するための期間と費用はどのくらいですか?
5.新会社法に関するご質問
Q 5-1
当社は新会社法が施行された後も特に定款の規定を変更したりはしていないのですが、施行に伴って定款や登記事項を変更する必要はあるのでしょうか?
Q 5-2
現在経営している個人事業を株式会社に法人成りしたいのですが、取締役などの役員はどのようにすればいいでしょうか?
6.当事務所に関するご質問
Q 6-1
平日は何時まで営業していますか?土日はやっているのでしょうか?
Q 6-2
現在、求人はありますか?
1.相続に関するご質問の答え
Q 1-1
A
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。相続人の一部の人だけで遺産分割協議をしても無効であり、あらためて相続人全員で協議をしなければなりません。相続人に行方不明の者がいるときは、家庭裁判所で不在者財産管理人を選任してもらい、その者と分割協議をすることになります。
Q 1-2
A
そんなことはありません。家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすれば、はじめから相続人ではなかったことになり、支払いの義務は生じなくなります。
ただし、相続放棄をするには期間の制限があり、民法には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と規定されています。現在の家庭裁判所の取扱いでは「自己のために相続の開始があったことを知る」とは「相続財産の全部または一部の存在を認識した」と考えられていますので、今回のクレジットによる借金の存在が発覚してから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きができる可能性は高いでしょう。
Q 1-3
A
遺言書がないケースでは、法律に基づく法定相続分のとおりに分割ができればいいのですが、財産が金銭以外の不動産、株券などといった分割しにくい資産であることも多く、往々にしてまとまりづらいものですね。どうしても話し合いで解決しないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てることができます。遺産分割調停とは、簡単に言えば裁判所が関与する遺産分割協議ですが、あくまでも当事者同士の協議ですので最終的に合意が得られなければ不成立となります。また、調停が成立しないときは通常の裁判手続きと同様の強制力を持つ遺産分割審判に手続が移行します。
2.遺言に関するご質問の答え
Q 2-1
A
遺言者は、いつでも前にした遺言を撤回することができます。遺言の方式に従ってしなければならないのですが、前の遺言と同一方式でなくとも大丈夫です(以前した公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回するなど)
また、遺言内容の変更も遺言の方式ですることができます。前の遺言の一部を変更することもできますが、この場合には、どの部分が変更されてどの部分は以前と変わらないのか疑義が生じないよう、慎重にすべきでしょう。
Q 2-2
A
遺留分とは、一定の相続人に対して保証されている最低限度の相続権のことであり、これを主張することを遺留分減殺請求といいます。残念ながら、遺留分を遺言で排除することはできません。ただ、「遺留分減殺請求はしないように」との希望が書かれた遺言はよく見かけます。法律的な意味での禁止にはなりませんが、誰だって故人の意志に反するのは嫌でしょうから一定の抑止効果はありそうですね。
3.契約に関するご質問の答え
Q 3-1
A
原則として契約は口頭だけでも成立します。しかし、契約書を作成しておかないと契約が適法になされたという客観的な証拠が存在しないことになり、何かトラブルがあったときに契約の存在を証明するのが難しくなります。
親戚同士の金銭の貸し借りなどは特に口約束だけになりがちです。後日面倒なことにならないためにも、そういった場合には金銭消費貸借契約書を作成しておくべきでしょう。
4.成年後見制度に関するご質問の答え
Q 4-1
A
引き出したお金の使用目的によります。民法は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」については、成年後見人が取消すことはできないと規定されています。生活に必要な雑貨等の購入や電気・ガス・水道などの公共料金の支払いを目的とした預貯金の引出しなら、有効と解されています。逆に、多額の金銭の引出しなどは日常生活に関する行為といえないため、成年後見人が取消すことができます。
Q 4-2
A
裁判所や鑑定をする医者の都合にもよりますが、大体3〜6ヶ月くらいで審判が終了します。費用は諸費用・医者の鑑定料等々含めて、25〜30万の間に収まることが多いです(概算ですのでご了承ください)。
5.新会社法に関するご質問の答え
Q 5-1
A
今回の新会社法施行により、定款規定も登記事項もいろいろと変更しているのですが、ほとんど「みなし規定」と「職権登記」で処理されますので、基本的には定款や登記の変更をする必要はありません。ただし、例外として「新会社法施行後6ヶ月以内」に登記をしなくてはならない事項がいくつかあります。
(詳細は法務省の
ホームページ
に記載されています)
登記を懈怠していると、過料(罰金のようなもの)の対象になってしまう可能性がありますので当事務所までご相談ください。
Q 5-2
A
会社の規模にあった適切な機関設計をすることが必要です。今後どのような会社運営をしていくかによるとは思いますが、組織を小規模のまま、大きく変更しないのであれば、とりあえず取締役1名のみを設置する形態はどうでしょうか?名目上の役員を置かなくてもよく、個人事業の時と同じく重要な決定を1人で行うことができます。その後、状況により変更することも可能です。
6.当事務所に関するご質問の答え
Q 6-1
A
平日は17:00まで営業しております。また、現在のところ土日は基本的にお休みとさせて頂いております。平日17:00以降及び土日に法律相談等をご希望の方は、お手数ですが事前にご相談ください。
Q 6-2
A
求人のページ
をご覧ください。
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