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不動産登記

A. 相続登記
  ご家族が亡くなられると、財産の相続が発生します。亡くなった方(被相続人)名義の不動産があるときは、相続登記(登記名義を相続人の名義に変更する登記)をしなければなりません。 不動産登記

1.相続人とは
相続人には、第1〜第3順位まであり、先順位の相続人がいるときには後順位の人は相続人になりません。ただし配偶者は、どの順位の人が相続人になってもその相続人と共に相続をします。

各順位の相続人及び法定相続分は以下の通りです。ただし、遺言書がある場合はそれに従うことになります。

第1…子供(養子含む※例外あり)
第2…直系尊属(父母等)
第3…兄弟姉妹
法定相続分 配偶者1⁄2  子供1⁄2
配偶者2⁄3  直系尊属1⁄3
配偶者3⁄4  兄弟姉妹1⁄4

2.遺産分割協議が必要な場合
たとえば、「甲土地」については相続人Aが、「乙建物」については相続人Bがそれぞれ単独所有するなど相続の割合を法定相続分とは違ったものにする場合には、相続人全員が署名し実印を押印した遺産分割協議書が必要になります。
 遺産分割協議書は当事務所で作成しますので、相続人間で「誰がどの土地、建物を相続するか?預金等の他の財産はどうするか?」などの内容を決めていただくことになります。

※相続登記に必要な主な書類
  • 亡くなられた方
    ■ 戸籍謄本等(12歳頃から死亡するまで)・・・各1通
    ■ 本籍の記載がある除かれた住民票   ・・・1通

  • 相続人(法定相続人全員の書類が必要です)
    ■戸籍抄本               ・・・各1通
    ■印鑑証明書              ・・・各1通
    ■本籍の記載がある住民票     ・・・各1通
  • 不動産の固定資産評価証明書
書類

※その他書類が必要なケースがあります。

(不足の書類は当方で取得することも可能ですので、ご相談ください)


● 遺 言
近年、相続人間の争いが増加しています。相続はいったん揉めると長期化することが多く、遺産分割協議がまとまるまでは財産を動かすことができません。生前に遺言書を作成しておくことは、そういった面倒事を避けるための有効な手段です。遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等がありますが、公証人が作成する公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作成し、遺言者を含め全員が署名捺印して完成します。原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのおそれがありません。自筆証書遺言等に比べると費用は多少かかりますが、相続を円滑に進めることができます。


● 相続財産管理人
相続人となるべき者がいるかいないか不明であったり、いたとしても全員が相続放棄した場合には、相続財産の管理をするため、家庭裁判所が申立てによって相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続人の捜索手続、財産目録調製、財産の清算手続などを職務として行います。