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HOME > 不動産登記 (相続登記) > 不動産登記 (贈与登記 ・ 不動産売買登記 ・ 抵当権抹消登記)

不動産登記

B. 贈与登記
不動産の贈与をすると所有権の登記名義を変更する必要性が生じます。正確な権利変動を登記簿に反映させることが大事ですので、お早めにご相談ください。  

※贈与登記に必要な主な書類
    • 贈与者(財産を譲り渡す方)
      ■ 対象不動産の権利証(登記識別情報) ・・・各1通
      ■ 印鑑証明書(3ヶ月以内)          ・・・ 1通

    • 受贈者(財産を譲り受ける方)
      ■住民票                    ・・・ 1通
    • 不動産の固定資産評価証明書       ・・・各1通
書類

※その他書類が必要なケースがあります。


C. 不動産売買登記
不動産を売買した場合には、所有権移転の登記をしなければなりません。もし登記をしないまま放置していると、何か不都合があったときに第三者に自己の所有権を主張できなくなります。後日の紛争を防ぐためにも、しっかりと登記名義を移しておきましょう。  

※売買登記に必要な主な書類
    • 売主
      ■ 対象不動産の権利証(登記識別情報) ・・・各1通
      ■ 印鑑証明書(3ヶ月以内)          ・・・ 1通

    • 買主
      ■住民票                    ・・・ 1通
    • 不動産の固定資産評価証明書       ・・・各1通
書類

※その他書類が必要なケースがあります。


D. 抵当権抹消登記
住宅ローン等の不動産担保を伴う借り入れを返済した時には、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きが必要になります。  

※売買登記に必要な主な書類
  • 金融機関から受け取った抹消書類一式
  • 所有者の登記委任状
書類