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不動産表示登記
不動産登記事項証明書(不動産登記簿)は、次の3つの欄に分かれています。
@表題部 …不動産の現在の状況を記載する欄
A権利部(甲区)…不動産の所有権に関する事項を記載する欄
B権利部(乙区)…不動産の所有権以外の権利に関する事項を記載する欄
このうち@表題部 についてする登記を不動産表示登記といいます。不動産表示登記は、たとえば次のような場合に行う必要があります。
@土地の使用状況が変わった(畑→宅地など)
A土地を一部売却するため、分筆を計画している
B建物を新築した
C建物をリフォームして床面積を増築した
D古い建物を取り壊した
上記@〜Dのようなことがあった時は、それぞれ以下の登記を原則1ヶ月以内に登記しなければなりません。
@土地地目変更登記
A土地分筆登記
B建物表題登記
C建物表題部変更登記
D建物滅失登記
このような不動産表示登記を申請するには、ケースによって物件を測量した地積測量図や建物図面、官公署の認可書などの添付書面が必要な場合があり、大変煩雑です。土地家屋調査士は、不動産表示登記の申請やそれに伴う測量等の手続きをお客様に代わって行います。
土地家屋調査士が不動産表示登記を完了した後、不動産権利登記を申請する必要がある場合も多いですが、その登記は司法書士が行うことになります。
たとえば住宅ローンを組んで建物を新築した場合、まず建物表題登記を土地家屋調査士が申請して、その登記が完了してから所有権保存(権利証等を発行するための登記)及び抵当権設定(住宅ローンを担保するために不動産につける登記)を司法書士が申請しなくてはなりません。司法書士と土地家屋調査士、両方の機能を持つ事務所は、一連の登記をワンストップサービスで完了させることができます。
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