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司法書士遠藤事務所

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成年後見制度
1.任意後見契約
本人が正常な判断ができる時に将来に備えて、自分の後見人と、その後見人に何を任せるかを公正証書による契約で決めておく制度のことをいいます。
「現在は元気だが、万が一のときに受ける援助の内容を自分で決めておきたい」「自分がぼけてしまったときには、あの人に財産の管理をお願いしたい」という場合に有効な制度です。
任意後見契約
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2.法定後見制度
任意後見契約とは異なり、既に判断力が衰えてしまった方が対象です。法定後見制度は、判断力の程度などにより「後見」「保佐」「補助」の3つの制度の中からひとつを選択して管轄の家庭裁判所に後見開始(保佐開始、補助開始)の申立てをして、成年後見人(保佐人、補助人)を選任してもらいます。
成年後見人(保佐人、補助人)は、本人がしてしまった契約等を取消したりすることができます。
法定後見制度
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